宅建業法改正により、8月28日より水害ハザードマップ上の記載状況が説明すべき重要事項となりました。
宅建業法改正の内容
宅建業法改正によって、取引対象の所在地が水害ハザードマップに表示されているときには、「浸水想定区域内」・「浸水想定区域内外」のいずれであっても、重要事項説明において水害ハザードマップにおける位置を示さなければならないこととなりました。
これは昨今の甚大な被害をもたらす大規模水災害の頻発を受けて、不動産取引を行う際には水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。
このため、宅建業法施行規則(宅建業法35条1項14号イ)が改正され、説明すべき重要事項として、水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける宅地建物の位置が追加されました(2020年(令和2年)8月28日施行)。
ハザードマップとは?
ハザードマップとは、水防法に基づいて市町村長の長が提供する図面の呼称です(同法15条第3項、同法施行規則第11条第1号)。
市町村のHPから入手することが可能であり、また、市町村によっては、紙での配布を行っているところもあります。
ハザードマップは、時の経過とともに、最新の状況に応じて、更新されるものです。したがって、重要事項説明を行うに際しては、ハザードマップが将来的には更新されていくこともあわせて伝えておく必要があります。また宅建業法上義務づけられているハザードマップ上の取引対象の所在地については、水害が生じた場合には避難しなければならなくなります。ですので重要事項の説明に際しては、あわせて近隣にある避難所も確認しておくことも大事です。
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宅地建物取引業法施行規則の改正について(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html